宮古用水の機能と歴史、宮古土地改良区の活動等をご紹介します

 
T型、U型は申請が必要となります。  
(T型方式) (U型方式)

 ■ 水利用までの手順

水利用を始める組合員は、使用年の12月までに届け出してください。
(他に水利用している場合、電話による申請でもかまいません。)

     ・宮古土地改良区の職員が使用方法等の農家への説明を行います。

     ・宮古土地改良区に水使用申請書、口座振替依頼書を提出してください。


 ■ 届け出(自己申告)

以下のような場合は、宮古土地改良区への届け出が必要です。
土地改良区の土地原簿の面積・組合員等の変更は、公共機関(法務局・市役所・農業委員会など)に手続をしても、土地改良区へご本人が直接届け出しなければ変更されません(土地改良法第43条)
また、農家の皆さんからの連絡がないと、正確な情報を得られず、訂正されないまま、賦課されますので必ずご連絡下さい。


(1) 資格得喪通知書 ※(1)(2)は同じ様式となります
   ・組合員が亡くなられた場合
   ・農地の全部または一部を売買したり、交換したり、相続などした場合


※農地を売買・賃借する場合、土地改良法第42条の規定により、その農地の権利義務を引き継ぐことになります。このため、賦課金の未納や滞納金がある場合は、その土地を売買・賃借される方に引き継がれます。


(2) 水利用申請書(変更届) 
   ・新規で水利用する場合
   ・耕作者の変更があった場合
   ・農地の名義を変更した場合

(3) 組合員住所変更申出
   ・住所を変更した場合

※(1)〜(3)の届出により土地改良区の土地台帳・組合員名簿が変更されます。なお、土地改良法第43条により、これらは組合員による提出が義務づけられています。

(4) 農用地転用等の通知書、地区除外申請書
 農地転用許可書(4条)※申請者が所有者の場合     
 農地転用許可書(5条)※申請者が所有者以外の場合   
 地区除外申請書                   


   ・農地を宅地等に地目変更した場合 
   ・公共事業等(道路改修等)で農地が買収された場合


 
 ※この手続には当該土地に係る組合員「転用組合員」と転用を必要とする当事者「転用関係者」との連署が必要となります。


 ■ 操作方法       使用方法を動画で公開しています
【自動弁】
流量をセットするだけで、かん水ができ、設定流量のかん水が終わると、自動的に止まります。
【操作方法】
流量設定つまみを押込みながら左の方へ回し、適量(m3)に設定します。
(写真は夏場の30m3にセットした例です。)
設定量流れると針が0に戻り自動的に停止します。

※かん水はリレー方式になっていますので、隣がかん水中の場合、水は出ません。

 ■ かんすい日(曜日)


原則として週に1回決められた日(ボックスに表示)にかん水しましょう。



かん水日を守らないと、水圧が弱くなり、かん水日の農家が十分にかん水できません。
みんなが平等にかん水できるように協力しましょう。                 

 ■ かんすい量
 

 土の保水力(量)は決まっています。それ以上かん水しても意味がありません。
かん水量は、夏場と冬場では多少違いますが、適切な時期に、適切な量のかん水を行いましょう。

  6〜10月 11月〜5月
4反のかん水量 120トン 60 トン
かん水にかかる時間 2時間半 75 分 
 ■ 賦課金について

 @ 賦課方法

   整備完了したほ場については、全筆に賦課する。
 A 賦課基準
   年間 1反当たり 2,000円とする。
 B 賦課金徴収方法
   JA沖縄県農業協同組合、沖縄銀行、琉球銀行へ委託し、口座振替とする。
 C 請求書の発行
   2月上旬(年1回)
   請求書は耕作者へ発行されます。
 D 口座振替日

   2月末日  
  滞納者は給水を停止(封印)します。

※令和2年度より、一部従量制となります。
  (年間 1反当たり 2,000円)+(年間 1反当たり260t越えた場合1t=15円加算)となります

■ 賦課金の納付は便利な口座振替で ■

賦課金の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
ご利用できる金融機関
JA沖縄県農業協同組合、沖縄銀行、琉球銀行
口座振替の手続きは、本区または各金融機関の窓口でお願いいたします。
※R4年度より琉球銀行の新規受付は停止いたします。

■ 大切に保管して下さい。賦課金の領収書■

例年の税申告は、土地改良区賦課金領収書で対応することになっています。
申告時まで領収書を大切に保管して下さい。


■ 注意して下さい!滞納賦課金は継承されます ■
売買等で農地の異動をする場合、
その農地に滞納されている賦課金があったときは土地改良法の規定により、
取得した組合員が滞納賦課金を継承し納付しなければなりません。
必ず、
土地改良区に未納があるか確かめてから契約するように注意して下さい。

 ■ 受益地外使用について

 整備されている畑以外(受益地外)に引き込み使用するのは違反です。
 下記は違反例です。


 【違反例@】 ホースを横断させ、受益地外へ無断でかん水しています。
         
通行の妨げとなり、大変危険な行為です。




 【違反例A】 ホースを自宅の倉庫まで引き込んで、他の目的に使用しています。
          
農作物以外への使用は禁止です。






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