宮古用水の機能と歴史、宮古土地改良区の活動等をご紹介します
    
   保有個人データに関する事項の公表等について
   
宮古土地改良区個人情報に関する規程第15条の規定により、保有個人データに関する事項を公表する。
                               宮古土地改良区  理事長 多良間 雅三

1.本土地改良区の名称
宮古土地改良区

2.利用目的
@宮古土地改良区定款に規定する事業を円滑に実施するために利用する。
A労働者等の個人情報は、事業等を実施する際の雇用管理のために利用する。

3.個人情報の保護に関する方針
@法令を遵守し、個人情報を適切に取扱う。
A苦情処理に適切に取り組む。


4.共同利用に関する事項
@共同で利用する個人データの項目
氏名、住所、土地所有状況等の組合員名簿、土地原簿等の個人情報データベース等に記載されている事項
A共同で利用する者の範囲
宮古島市役所、宮古島市農業委員会
B利用する者の目的
国、県、区によって造成された土地改良施設の維持管理のほか、本土地改良区の関連する事業の円滑な実施のため。
C個人情報の管理について責任を有する者
宮古土地改良区 個人情報保護管理者 専務理事及び事務局長

5.利用目的の通知又は保有個人データの開示等を求める場合の手続及び手数料
@保有個人データの開示等を求める場合の手続
  開示等の求めを行う旨及び求めの内容を記載した書面を宮古土地改良区理事長へ提出して下さい。
A手数料
  別表のとおり。
  ただし、宮古土地改良区理事長が認めたものについてはその限りではない。


6.個人情報取扱いに関する苦情の申出先
宮古土地改良区 個人情報保護管理者 専務理事及び事務局長

■別表■ 手数料
   書面の交付による場合 口頭・電話による場合 ファクシミリ・電子メールによる場合
第15条第2項
利用目的の
通知の求め
20円及び送料 無料 20円
第16条第1項
 保有個人データ等 
の開示の求め
用紙1枚につき20円
及び送料
用紙1枚につき20円(注)
(注)ファクシミリ・電子メールによる通知等は、開示の求めを行った者が同意した場合に限る。

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